預金・貯金関連法務応用

定期預金の存続期間中に、預金者が破産手続開始決定を受けました。破産管財人が当該定期預金の解約を請求してきた場合、銀行はどのように対応すべきですか?

A.破産財団に属する預金であるため、すべての解約請求に応じなければならない
✗ 破産財団に属することは正しいが、「すべての解約請求に応じなければならない」という絶対的な義務ではなく、中途解約に関する特約の有無で判断する必要があります。
B.定期預金は破産者の個人資産であり、破産管財人といえども解約請求に応じる必要がない
✗ 定期預金は破産開始決定時に破産財団に組み入れられるため、破産者個人の資産ではなくなります。
C.破産財団に属する預金であり、管財人の請求に応じて解約し、中途解約利息の扱いは破産法に従う← 正解
✓ 正解です。定期預金は破産財団に属するため管財人の請求に応じますが、中途解約利息など規定は破産法に従って処理されます。
D.破産管財人の請求であっても、破産者本人の同意書がなければ解約に応じられない
✗ 破産開始決定後は、破産者個人の権限は失われ、破産管財人が破産財団の管理・処分権を有します。

この問題のポイント

定期預金は破産財団に属するため管財人の請求に応じますが、中途解約利息など規定は破産法に従って処理されます。

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