預金・貯金関連法務応用

預金者Aが、その妻Bを指定した生命保険の保険金受取人に関する通知書を銀行に提出し、銀行に預けた定期預金から保険料を自動振替納付することを申し込みました。その後、AとBが離婚し、Bは他の男性と再婚しました。この場合、銀行はどのように対応すべきですか?

A.保険契約者の変更手続は銀行の権限外であり、預金者と保険会社の問題として対応しない
✗ 銀行は自動振替契約の継続について検討する責任がありますが、保険契約の内容変更に直接関与することはできません。
B.銀行は保険契約の有効性を確認して、受取人の変更手続まで支援する責任がある
✗ 保険契約の受取人変更は保険会社が管轄する事項であり、銀行の責任ではありません。銀行が支援する義務はありません。
C.銀行は自動振替サービスを継続するが、受取人の変更については預金者が保険会社に直接申し出るべきと案内する← 正解
✓ 正解です。銀行は自動振替サービスの継続は可能ですが、保険契約の受取人変更は預金者が保険会社に直接申し出るべき事項です。
D.銀行は自動振替契約を直ちに停止し、預金者に受取人変更の強制を迫るべき
✗ 銀行に預金者の保険契約内容に対して強制権はなく、一方的に停止すれば債務不履行になる可能性があります。

この問題のポイント

銀行は自動振替サービスの継続は可能ですが、保険契約の受取人変更は預金者が保険会社に直接申し出るべき事項です。

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