預金・貯金関連法務応用

普通預金口座の預金者が成年後見開始決定を受け、成年後見人が選任されました。その後、預金者本人が銀行に来店し、従前の手続を承知した上で、成年後見人の同意なく預金の一部払い戻しを請求しました。銀行はどのように対応すべきですか?

A.本人の意思が明確であれば、成年後見人の同意がなくても払い戻しに応じてよい
✗ 成年後見開始決定を受けた者の財産処分は成年後見人の同意が法的要件であり、本人の意思のみでは足りません。
B.成年後見人の同意がない限り、本人の請求であっても払い戻しに応じてはならない← 正解
✓ 正解です。成年後見開始決定後、被後見人の財産処分には成年後見人の同意が必須であり、銀行は必ずこれを確認する必要があります。
C.本人の行為能力を現場で判断し、判断能力があれば払い戻しに応じることができる
✗ 銀行が本人の行為能力を現場判断することは法的に正当ではなく、成年後見制度の法的効果を無視することになります。
D.銀行は本人と成年後見人の間で同意を得るよう斡旋し、合意した場合のみ払い戻しできる
✗ 銀行は斡旋や合意形成の義務を負いません。必要なのは成年後見人の同意確認のみです。

この問題のポイント

成年後見開始決定後、被後見人の財産処分には成年後見人の同意が必須であり、銀行は必ずこれを確認する必要があります。

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