基礎法学計算問題
Fは令和4年11月30日(水曜日)に契約書を受け取り、「受領後2週間以内にクーリング・オフの通知を発信しなければならない」と定められていた。初日不算入の原則を適用した場合、クーリング・オフ通知の発信期限は何月何日(何曜日)か。
A.令和4年12月13日(火曜日)
✗ 12月13日は誤りです。初日不算入により12月1日(木)から起算し、14日後は12月14日(水)となるため、12月13日は1日早い計算です。
B.令和4年12月14日(水曜日)← 正解
✓ 正解です。初日不算入(民法140条)により12月1日(木)を1日目として14日後を数えると12月14日(水)が期限となります。
C.令和4年12月15日(木曜日)
✗ 12月15日は誤りです。初日不算入で12月1日から数えて14日目は12月14日であり、12月15日は15日目にあたるため誤りです。
D.令和4年12月16日(金曜日)
✗ 12月16日は誤りです。2週間=14日の計算では12月14日が満了日となり、12月16日は16日目にあたるため誤りです。