基礎法学応用問題

Aが意思能力を欠く状態(泥酔状態)で土地の売買契約を締結した場合、この契約はどのような法的効果を生じるか。

A.契約は有効に成立するが、Aは後から取り消すことができる。
✗ 意思能力を欠く者の法律行為は「取り消しうる」のではなく「無効」とされる(民法3条の2)。
B.契約は無効であり、初めから何ら効力を生じない。← 正解
✓ 正解です。意思能力を欠く状態でなされた法律行為は無効であり、初めから何ら法的効力を生じません(民法3条の2)。
C.契約は有効に成立し、Aは取り消すことも無効を主張することもできない。
✗ 意思能力を欠く状態での契約は有効ではなく、当然に無効とされる。取消も不要である。
D.契約は取り消しうる行為として扱われ、取消権は追認により消滅する。
✗ 意思能力の欠如による無効は制限行為能力者の取消制度とは異なり、追認によっても影響を受けない絶対的無効である。