基礎法学応用問題

AがBとの間で締結した契約につき、Aが制限行為能力者(未成年者)であることを理由に取消権を行使した場合、すでに履行された給付(Aがすでに受け取った金銭など)はどのような扱いになるか。

A.取消しは将来に向かってのみ効力を生じるため、すでに履行された部分はそのまま有効である。
✗ 取消しには遡及効があり(民法121条)、契約は初めから無効であったものとみなされるため、既履行部分も影響を受ける。
B.取消しによって契約は初めから無効となり、双方はすでに受領したものを返還しなければならない。← 正解
✓ 正解です。取消しによって法律行為は遡及的に無効となり(民法121条)、各当事者は受領したものを原状に復させる義務(原状回復義務)を負います(民法121条の2)。
C.未成年者は取消し後も受け取った金銭を返還する必要はなく、相手方のみが返還義務を負う。
✗ 制限行為能力者も原状回復義務を負うが、現存利益の返還で足りるとされる(民法121条の2第3項)。全く返還不要ではない。
D.取消しによって契約は無効となるが、返還義務は当事者双方に生じず損害賠償のみが認められる。
✗ 取消しの効果として原状回復義務が生じる(民法121条の2)。損害賠償のみが認められるわけではない。