マンション管理の実務定義問題
管理費の収支計算における「管理費会計」と「修繕積立金会計」の区分経理について、正しく説明しているものはどれか。
A.管理費会計と修繕積立金会計は同一の勘定科目で処理することが法律で義務付けられている
✗ 管理費会計と修繕積立金会計は区分して経理することが求められており、同一処理は認められません。
B.修繕積立金は管理費会計に含めて処理することが認められている
✗ 修繕積立金を管理費会計に含めて処理することは適切ではなく、区分経理が求められます。
C.修繕積立金は管理費とは区分して経理しなければならないとされている← 正解
✓ 正解です。マンション管理適正化法第76条により、修繕積立金は管理費と区分して経理しなければならないと定められています。
D.修繕積立金会計は管理組合が任意に設けるものであり、法的な義務はない
✗ 修繕積立金の区分経理はマンション管理適正化法に基づく法的義務であり、任意ではありません。