マンション管理の実務応用問題
管理費を6か月以上滞納している区分所有者がいる場合、管理組合が法的手段を取るときの対応として、区分所有法および民事訴訟法の観点から最も適切なものはどれか。
A.管理費の滞納額がいかに少額であっても、管理組合は必ず通常訴訟を提起しなければならない。
✗ 少額の滞納であれば少額訴訟や支払督促など簡易な手続きを利用でき、通常訴訟に限定されるわけではありません。
B.滞納管理費の回収には時効がなく、何年経過しても管理組合はいつでも請求できる。
✗ 管理費債権にも消滅時効が適用されます。管理費は定期給付債権として原則5年(改正民法)の時効期間が設けられています。
C.少額の滞納であれば少額訴訟手続きを利用でき、また支払督促や通常訴訟なども状況に応じて選択できる。← 正解
✓ 正解です。滞納額や状況に応じ、少額訴訟・支払督促・通常訴訟など複数の法的手段を適切に選択して回収を図ることができます。
D.管理費の滞納を理由に、管理組合は当該区分所有者の専有部分への立入りを禁止する強制措置を直ちに取ることができる。
✗ 管理費滞納を理由に専有部分への立入禁止を直ちに強制することはできません。専有部分の使用権は区分所有権に基づく権利です。