マンション管理の実務応用問題
総戸数50戸のマンションで、区分所有者の一人が無断でバルコニーに大型の物置を設置し、避難経路を塞いでいることが判明した場合、管理組合の対応として最も適切なものはどれか。
A.バルコニーは専用使用権が認められているため、区分所有者が何を設置しても管理組合は干渉できない。
✗ バルコニーは共用部分であり、専用使用権があっても避難経路を塞ぐような使用は管理規約や消防法に違反し、管理組合は是正を求める権限があります。
B.バルコニーは共用部分であり専用使用部分でもあるため、避難経路を塞ぐ物置の設置は管理規約違反および消防法上の問題があり、管理組合は撤去を求めることができる。← 正解
✓ 正解です。バルコニーは専用使用が認められた共用部分であり、避難経路を塞ぐ設置物は規約違反・法令違反として管理組合が撤去請求できます。
C.バルコニーへの物置設置は専有部分の改造に該当するため、管理組合ではなく行政のみが対処できる。
✗ バルコニーは共用部分であり専有部分ではないため、管理組合が管理権限を持ちます。行政のみが対処できるという理解は誤りです。
D.避難経路の確保は消防署の専管事項であり、管理組合が区分所有者に撤去を求めることは権限外となる。
✗ 消防署が指導する場合もありますが、管理組合も管理規約に基づき区分所有者に対して撤去を求める権限を有しています。