マンション管理適正化法定義問題
マンション管理適正化法における「マンション管理業」の定義として、正しいものはどれか。
A.管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で、業として行うものをいう← 正解
✓ 正解です。マンション管理適正化法第2条第7号により、マンション管理業とは「管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの」と定義されます。
B.管理組合または区分所有者個人から委託を受けて管理事務を行う行為で、業として行うものをいう
✗ 区分所有者個人からの委託は含まれず、あくまで「管理組合」からの委託が要件です。
C.管理組合の管理者等から委託を受けて、マンションの清掃・点検業務のみを業として行うものをいう
✗ 清掃・点検業務のみではなく、管理事務全般(会計・出納、維持・修繕等)が対象となります。
D.マンション管理士の資格を有する者が管理組合に対してコンサルティングを業として行う行為をいう
✗ マンション管理士によるコンサルティングはマンション管理業の定義に該当しません。
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