マンション管理適正化法定義問題

マンション管理適正化法における「管理組合」の定義として、正しいものはどれか。

A.マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体および同法第65条に規定する団体のことをいう← 正解
✓ 正解です。マンション管理適正化法第2条第3号により、管理組合とは「マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体及び同法第65条に規定する団体」と定義されます。
B.マンションの管理を行うことを目的として設立された法人のみをいい、権利能力なき社団は含まれない
✗ 法人格の有無は問わず、区分所有法第3条の団体(権利能力なき社団)も含まれます。
C.管理組合とは、マンション管理業者に管理事務を委託する契約を締結した区分所有者の団体をいう
✗ 管理事務の委託契約の締結は管理組合の定義要件ではありません。
D.管理組合とは、区分所有法に基づき設立された管理組合法人のみをいう
✗ 管理組合法人に限らず、法人格を持たない区分所有者の団体も管理組合に含まれます。