マンション管理適正化法定義問題

マンション管理適正化法における「マンション」の定義として、正しいものはどれか。

A.2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものおよびその敷地・附属施設← 正解
✓ 正解です。マンション管理適正化法第2条第1号により、マンションとは「2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設」と定義されます。
B.区分所有者が1名以上存する建物であって、専有部分が事務所または店舗に供されるものを含むすべての建物
✗ 区分所有者が1名以上ではなく「2以上」が要件です。また、事務所・店舗のみの建物は該当しません。
C.2以上の区分所有者が存する建物であれば、居住用専有部分がなくても敷地と附属施設があれば該当する
✗ 人の居住の用に供する専有部分が存在することが要件であり、居住用専有部分がなければ該当しません。
D.マンションとは区分所有建物全般を指し、区分所有者の数や用途の制限は設けられていない
✗ 区分所有建物全般ではなく、居住用専有部分を有し区分所有者が2以上存することが必要です。