マンション標準管理規約比較問題

マンション標準管理規約における「理事」と「監事」の違いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

A.理事も監事も、管理組合の組合員(区分所有者)でなければならず、いずれも理事会に出席して議決権を行使できる。
✗ 監事は理事会に出席して意見を述べることはできますが、理事会の構成員ではなく議決権を行使することはできません。
B.理事は理事会を構成し業務執行を担うが、監事は理事会に出席できるものの議決権を有さず、業務・財産状況を監査する役割を担う。← 正解
✓ 正解です。理事は理事会を構成し業務執行を担い、監事は理事会への出席・意見陳述は可能ですが議決権はなく、業務執行や財産状況の監査を行います。
C.監事は理事と同様に理事会の構成員であり、理事長が欠けた場合には監事がその職務を代行する。
✗ 監事は理事会の構成員ではなく、理事長が欠けた場合の職務代行は副理事長等が担います。監事がその役割を担うという定めはありません。
D.理事の任期は2年であるのに対し、監事の任期は特に定めがなく、総会の決議があるまで在任し続けることができる。
✗ 標準管理規約では理事・監事ともに任期は2年と定められており、監事だけ任期の定めがないというのは誤りです。