マンション標準管理規約応用問題
マンション標準管理規約において、理事長が任期中に死亡し欠員が生じた場合の対応として、最も適切なものはどれか。
A.欠員が生じた場合は直ちに臨時総会を開催し、新たな理事長を区分所有者の中から選出しなければならない
✗ 臨時総会開催が必須とは定められていません。理事会での対応が原則となります。
B.理事長が欠けた場合、副理事長が理事長の職務を代行し、理事会で新たな理事長を選任することができる← 正解
✓ 正解です。標準管理規約では、理事長に事故があり職務を行うことができない場合、副理事長が職務を代行し、理事会で新たな理事長を選任することができます。
C.理事長が欠けた場合、監事が理事長の職務を兼務する
✗ 監事は監査機関であり、理事長や理事の職務を兼務することはできません。
D.理事長が欠けた場合、管理会社が暫定的に管理者として業務を引き継ぐ
✗ 管理会社が管理者となる規定はなく、管理組合の役員選任は区分所有者・理事会が行います。
「マンション標準管理規約」の他の問題
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