マンション標準管理規約応用問題
マンション標準管理規約において、区分所有者が管理費を長期間滞納した場合、管理組合が取りうる対応として誤っているものはどれか。
A.理事長は、滞納した管理費等について、訴訟による請求を行うことができる
✓ この記述は正しい。理事長は管理組合を代表して滞納管理費等の請求訴訟を提起できます。
B.管理組合は、管理費滞納者に対して専有部分への立入りを強制的に禁止することができる← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは管理組合は区分所有者の専有部分への立入りを強制的に禁止する権限を有しておらず、法的根拠なく立入禁止措置をとることはできません。
C.管理組合は、区分所有者が滞納している管理費等について、その特定承継人(新たな購入者)に対しても請求することができる
✓ この記述は正しい。滞納管理費等の債務は特定承継人にも引き継がれ、管理組合は請求できます(区分所有法第8条)。
D.理事長は、訴訟以外にも支払督促などの法的手続きを活用することができる
✓ この記述は正しい。支払督促・少額訴訟など訴訟以外の法的手続きも利用可能です。
「マンション標準管理規約」の他の問題
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