マンション標準管理規約応用問題
マンション標準管理規約において、専有部分のリフォーム工事を行おうとする区分所有者が取るべき手続きとして、最も適切なものはどれか。
A.専有部分の内装工事であれば、他の区分所有者や管理組合への届出・承認は一切不要である
✗ 専有部分の工事であっても、他の区分所有者や共用部分への影響があるため、管理規約に基づく届出・承認が必要な場合があります。
B.躯体や共用部分に影響を与えない純粋な内装工事であっても、管理組合への事前届出が必要な場合がある← 正解
✓ 正解です。標準管理規約では、専有部分のリフォームは躯体・共用部分への影響の有無にかかわらず、管理組合への事前届出が必要とされており、工事の内容によっては理事長の承認が求められます。
C.専有部分のリフォームは区分所有者の自由であり、総会の特別決議を経れば他の手続きは不要となる
✗ 専有部分のリフォームに総会特別決議は通常必要ありません。届出・承認手続きが別途定められています。
D.リフォーム工事はすべて管理組合の総会決議が必要であり、理事会の承認だけでは工事を実施できない
✗ 専有部分の工事について総会決議が必要とは定められておらず、理事長(理事会)への届出・承認が基本となります。
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