マンション標準管理規約応用問題
マンション標準管理規約において、区分所有者が専有部分を第三者に賃貸した場合、その賃借人(占有者)と管理組合との関係として最も適切なものはどれか。
A.賃借人は管理組合の構成員となり、総会の議決権を有する
✗ 賃借人(占有者)は管理組合の構成員にはなれず、総会の議決権も有しません。議決権を有するのは区分所有者のみです。
B.賃借人は区分所有者と同様に管理費を直接管理組合へ支払う義務を負う
✗ 管理費等の支払義務は区分所有者が負います。賃借人が直接管理組合へ支払う義務は原則ありません。
C.賃借人は管理組合が行う活動に協力する義務を負い、総会に出席して意見を述べることができるが議決権はない← 正解
✓ 正解です。占有者は管理組合が行う活動に協力する義務を負い、利害関係がある場合には総会に出席して意見を述べることができますが、議決権はありません。
D.賃借人は専有部分の使用に関し管理規約の定めに従う義務を一切負わない
✗ 賃借人(占有者)も専有部分の使用に関し管理規約および使用細則の定めを遵守する義務を負います。
「マンション標準管理規約」の他の問題
マンション標準管理規約において、管理組合の通常総会が事業年度終了後の定められた期間内に開催できなかった場合の取扱いとして…マンション標準管理規約において、共用部分の重大変更(形状または効用の著しい変更を伴うもの)を行う場合、必要な決議要件とし…マンション標準管理規約において、区分所有者が管理費を長期間滞納した場合、管理組合が取りうる対応として誤っているものはどれ…マンション標準管理規約において、理事長が任期中に死亡し欠員が生じた場合の対応として、最も適切なものはどれか。マンション標準管理規約において、専有部分のリフォーム工事を行おうとする区分所有者が取るべき手続きとして、最も適切なものは…マンション標準管理規約における「通常総会」と「臨時総会」の違いに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。