マンション標準管理規約応用問題
マンション標準管理規約において、管理組合の通常総会が事業年度終了後の定められた期間内に開催できなかった場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
A.通常総会を開催しなかった場合、当該年度の管理組合の活動はすべて無効となる
✗ 通常総会の開催が遅延しても、管理組合の活動がすべて無効になるわけではありません。
B.理事長は速やかに通常総会を招集しなければならず、正当な理由なく怠った場合は管理者としての地位を失う
✗ 理事長が総会を怠った場合の制裁として規約上「地位を失う」とは定められていません。
C.通常総会は事業年度終了後2ヶ月以内に開催するものとされているが、開催が遅れても管理組合の活動自体が無効となるわけではない← 正解
✓ 正解です。標準管理規約では通常総会は事業年度終了後2ヶ月以内の開催を定めていますが、遅延しても既存の活動が無効となるものではなく、速やかな招集が求められます。
D.通常総会が開催できない場合、監事が職権で決算承認を行うことができる
✗ 監事に決算承認の権限はありません。監事は監査を行い、その結果を総会に報告する役割を担います。
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