マンション標準管理規約応用問題

マンション標準管理規約において、共用部分の重大変更(形状または効用の著しい変更を伴うもの)を行う場合、必要な決議要件として正しいものはどれか。

A.区分所有者および議決権の各過半数による普通決議
✗ 過半数の普通決議は、共用部分の軽微な変更(通常の管理)や一般的な管理事項に用いられます。重大変更には不十分です。
B.区分所有者の全員の同意による全員合意
✗ 全員合意は規約の廃止や極めて重大な事項に関するものであり、共用部分の重大変更には求められていません。
C.区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による特別決議← 正解
✓ 正解です。共用部分の重大変更は、区分所有法第17条に基づき、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による特別決議が必要です。
D.区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による特別決議
✗ 3分の2以上の特別決議は、規約の設定・変更・廃止に必要な要件です。共用部分の重大変更とは異なります。