マンション管理適正化法定義問題

マンション管理適正化法における「マンション管理業者」の定義として、正しいものはどれか。

A.マンション管理業を営もうとする者として都道府県知事の登録を受けた者をいう
✗ 登録先は都道府県知事ではなく「国土交通大臣」です。マンション管理業者の登録は国土交通大臣が行います。
B.国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう← 正解
✓ 正解です。マンション管理適正化法第2条第8号により、マンション管理業者とは「国土交通大臣の登録を受けてマンション管理業を営む者」と定義されます。
C.マンション管理士の資格を有し、かつ国土交通大臣の指定する試験に合格した者をいう
✗ マンション管理士の資格取得とマンション管理業者の登録は別の制度であり、定義が異なります。
D.管理組合から管理事務の委託を受けた者であれば、登録の有無にかかわらずマンション管理業者という
✗ 登録を受けていない者はマンション管理業者ではなく、無登録でマンション管理業を営む行為は法律違反となります。