マンション管理適正化法比較問題
マンション管理適正化法における「管理組合への管理事務の報告」と「管理受託契約締結前の重要事項の説明」の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.管理事務の報告は管理業務主任者が行う必要があるが、重要事項の説明は管理業務主任者以外の者でも行うことができる。
✗ 重要事項の説明も管理業務主任者が行わなければならず、管理業務主任者以外の者が行うことは認められていません。
B.重要事項の説明は管理業務主任者が記名した重要事項説明書を交付して行うが、管理事務の報告は管理業務主任者証の提示が義務付けられている。
✗ 管理業務主任者証の提示義務は重要事項の説明時に課されており、管理事務の報告時に提示義務があるとする規定はありません。
C.管理事務の報告は管理組合の事業年度終了後遅滞なく行わなければならず、管理業務主任者が報告書を作成して管理組合に対して行うが、重要事項の説明は管理受託契約成立前に管理業務主任者が管理組合の管理者等に対して行わなければならない。← 正解
✓ 正解です。管理事務の報告は事業年度終了後遅滞なく管理業務主任者が行い、重要事項の説明は契約成立前に管理業務主任者が管理者等に対して行う義務があります。
D.重要事項の説明は区分所有者全員に対して行う必要があるが、管理事務の報告は管理組合の理事長のみに対して行えば足りる。
✗ 重要事項の説明の相手方は管理組合の管理者等であり、区分所有者全員への説明が義務付けられているわけではありません。
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