マンション管理適正化法比較問題
マンション管理適正化法における「管理業務主任者」と「マンション管理士」の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A.管理業務主任者は国家資格であるが、マンション管理士は民間資格である。
✗ マンション管理士も国家資格(名称独占資格)であり、民間資格ではありません。
B.管理業務主任者はマンション管理業者に設置義務があるが、マンション管理士には設置義務はない。← 正解
✓ 正解です。マンション管理業者は一定の管理組合数に応じた管理業務主任者の設置が義務付けられていますが、マンション管理士には設置義務はありません。
C.マンション管理士は管理組合からの委託を受けて管理業務を行う者であり、管理業務主任者は管理組合に助言・指導を行う者である。
✗ 説明が逆です。マンション管理士が助言・指導を行う者であり、管理業務主任者がマンション管理業者側で管理業務を行います。
D.管理業務主任者とマンション管理士はいずれも同一の試験に合格することで取得できる資格である。
✗ 両者は別々の試験であり、管理業務主任者試験とマンション管理士試験はそれぞれ独立した国家試験です。
「マンション管理適正化法」の他の問題
マンション管理業者Aは、現在180名の管理組合を管理しており、管理業務主任者を3名配置している。新たに管理組合を追加で受…マンション管理業者Bは現在75組合の管理組合を受託している。管理業務主任者の法定設置基準は管理組合30組合につき1名以上…マンション管理業者Cは管理業務主任者を5名設置している。マンション管理適正化法の規定により管理組合30組合につき1名の管…マンション管理業者Dは現在4名の管理業務主任者を置き、112組合の管理を受託している。新たに25組合を追加受託しようとす…マンション管理業者Eは、事務所を2か所設置している。本店では60組合、支店では45組合の管理組合を受託している。管理業務…マンション管理業者Fは管理組合96組合を受託しており、現在管理業務主任者を4名設置している。管理業務主任者の1名が退職し…