水質関係法令定義

水質汚濁防止法における「特定施設」とは何か。最も適切なものを選べ。

A.工場または事業場に設置される施設であって、有害物質を含む汚水または廃液を排出するもの
✗ 有害物質を含む場合に限定されていません。特定施設は有害物質の有無にかかわらず政令で定める施設を指します。
B.工場または事業場に設置される施設であって、汚水または廃液を排出するものとして政令で定めるもの← 正解
✓ 正解です。水質汚濁防止法第2条第2項の定義で、特定施設とは工場または事業場に設置される施設で汚水・廃液を排出するものとして政令で定めるものです。
C.公共用水域に直接排水する施設であって、都道府県知事が指定したもの
✗ 都道府県知事が指定するのではなく、政令(施行令)によって定められます。
D.排水量が1日100m³以上の施設であって、環境省令で定めるもの
✗ 排水量1日100m³という数値要件は特定施設の定義には含まれていません。

この問題のポイント

水質汚濁防止法第2条第2項の定義で、特定施設とは工場または事業場に設置される施設で汚水・廃液を排出するものとして政令で定めるものです。