水質関係法令定義

水質汚濁防止法第12条の4に規定される「地下水の水質の浄化に係る措置命令」の対象となる者の定義として正しいものを選べ。

A.現に有害物質を含む汚水を排出している特定事業場の設置者
✗ 現在排出中の者に限らず、過去に有害物質使用特定施設を設置していた者も対象となり得ます。
B.かつて有害物質使用特定施設を設置していた工場または事業場の設置者であって、その有害物質により地下水が汚染されたもの← 正解
✓ 正解です。法第12条の4では、かつて有害物質使用特定施設を設置していた事業場の設置者が、その施設に係る有害物質により地下水を汚染した場合に措置命令の対象となります。
C.地下水を汲み上げることにより地盤沈下を引き起こした事業者
✗ 地盤沈下は水質汚濁防止法の地下水浄化措置命令の対象要件ではありません。
D.有害物質を含む廃棄物を不法投棄した者
✗ 廃棄物の不法投棄は廃棄物処理法の規制対象であり、水質汚濁防止法の本条の直接の対象ではありません。

この問題のポイント

法第12条の4では、かつて有害物質使用特定施設を設置していた事業場の設置者が、その施設に係る有害物質により地下水を汚染した場合に措置命令の対象となります。