水質関係法令定義
水質汚濁防止法における「公共用水域」の定義として最も適切なものを選べ。
A.河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域およびこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路← 正解
✓ 正解です。水質汚濁防止法第2条第1項の定義どおりで、河川・湖沼・港湾・沿岸海域等および接続する公共溝渠・かんがい用水路等の水路を含みます。
B.国または地方公共団体が管理する河川、湖沼および沿岸海域
✗ 管理主体を国・地方公共団体に限定しておらず、また港湾・溝渠等も含まれるため不正確です。
C.一般廃棄物の処理に用いる水路を含むすべての水域
✗ 一般廃棄物処理用の水路を含むという規定はなく、定義として誤りです。
D.下水道法第2条第3号に規定する公共下水道に接続するすべての水域
✗ 公共下水道との接続関係で定義されるものではなく、法第2条第1項の定義と異なります。
この問題のポイント
水質汚濁防止法第2条第1項の定義どおりで、河川・湖沼・港湾・沿岸海域等および接続する公共溝渠・かんがい用水路等の水路を含みます。