水質関係法令定義
水質汚濁防止法における「特定事業場」の定義として正しいものを選べ。
A.有害物質を使用する工場であって、都道府県知事の許可を受けたもの
✗ 都道府県知事の許可という要件は特定事業場の定義には含まれていません。
B.排水量が1日50m³以上の事業場
✗ 排水量による定義はされておらず、排水量1日50m³という要件は法律上の定義と異なります。
C.特定施設を設置する工場または事業場← 正解
✓ 正解です。水質汚濁防止法第2条第6項において、特定事業場とは特定施設を設置する工場または事業場と定義されています。
D.公共下水道に接続せず直接放流する工場または事業場
✗ 公共下水道への接続の有無は特定事業場の定義の要件ではありません。
この問題のポイント
水質汚濁防止法第2条第6項において、特定事業場とは特定施設を設置する工場または事業場と定義されています。