騒音・振動規制応用
振動規制法において、特定建設作業が深夜(午後10時から翌午前6時)に実施された場合、その作業が規制基準の適用を受けるのはどのような条件の地域か。
A.第1号区域および第2号区域のいずれも深夜の作業は全面禁止である
✗ 第1号・第2号区域ともに全面禁止という規定ではなく、区域ごとに禁止時間帯が異なります。
B.第1号区域では深夜作業は禁止されるが、第2号区域では時間規制がない
✗ 第2号区域にも時間帯規制は存在するため、この記述は誤りです。
C.第1号区域のみ深夜の作業が禁止(規制時間外の作業禁止)とされ、第2号区域では午後10時から翌午前6時の規制がある← 正解
✓ 正解です。振動規制法では第1号区域(午後7時〜翌午前7時禁止)と第2号区域(午後10時〜翌午前6時禁止)で禁止時間帯が異なります。
D.第1号区域・第2号区域ともに時間帯による作業禁止規定はなく、騒音レベルのみで規制される
✗ 時間帯による作業禁止規定は存在し、区域ごとに禁止時間帯が定められています。
この問題のポイント
振動規制法では第1号区域(午後7時〜翌午前7時禁止)と第2号区域(午後10時〜翌午前6時禁止)で禁止時間帯が異なります。