薬事関係法規・制度応用問題

ある店舗販売業者が、インターネットを通じて要指導医薬品の注文を受けた。この場合、医薬品医療機器等法上の対応として正しいものはどれか。

A.要指導医薬品は特定販売(インターネット販売)が認められているため、そのまま発送してよい。
✗ 要指導医薬品は特定販売の対象外であり、インターネット等による通信販売は禁止されています。
B.要指導医薬品は特定販売の対象外であるため、インターネットでの販売・発送を行ってはならない。← 正解
✓ 正解です。要指導医薬品は、薬剤師による対面での情報提供と文書交付が義務付けられており、特定販売(通信販売)は認められていません。
C.要指導医薬品はリスクが高いため、薬剤師がオンラインビデオ通話で情報提供を行えばインターネット販売が可能である。
✗ オンラインビデオ通話による情報提供は、対面販売の要件を満たさないため、要指導医薬品のインターネット販売には適用できません。
D.要指導医薬品のインターネット販売は、都道府県知事の特別許可を得れば実施できる。
✗ 都道府県知事の特別許可による要指導医薬品のインターネット販売制度は存在しません。

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