薬事関係法規・制度応用問題

店舗販売業者が、自店で取り扱っている第1類医薬品について、購入者から「説明は不要、早く買いたい」と強く申し出があった場合、医薬品医療機器等法上の対応として正しいものはどれか。

A.購入者の申し出があれば、情報提供を省略して第1類医薬品を販売することができる。
✗ 単純に「省略してよい」というわけではありません。薬剤師はまず情報提供を行うよう努め、購入者が明示的に不要の旨を申し出た場合に限り、情報提供を省略して販売できます。
B.購入者が情報提供を要しない旨を申し出た場合は、薬剤師は情報提供を行わずに第1類医薬品を販売することができる。← 正解
✓ 正解です。医薬品医療機器等法施行規則の規定により、第1類医薬品の購入者が情報提供を要しない旨を申し出た場合は、薬剤師は情報提供を行わずに販売することが認められています。
C.第1類医薬品の情報提供義務は努力義務であるため、購入者の申し出があれば省略してよい。
✗ 第1類医薬品の情報提供は努力義務ではなく義務です。第2類医薬品の情報提供が努力義務とされています。
D.購入者が情報提供を拒否した場合でも、薬剤師は書面による情報提供を必ず行わなければならず、拒否は認められない。
✗ 購入者が情報提供を要しない旨を申し出た場合は、薬剤師は情報提供を省略して販売することができます。強制的な情報提供は規定されていません。

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