外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)応用問題
外国為替及び外国貿易法(外為法)において、経済産業大臣が輸出許可を取り消した場合、当該取消しを受けた者が同一品目について再度輸出しようとするとき、どのような手続きが必要か。
A.取消し後6ヶ月が経過すれば、改めて許可申請なしに輸出できる。
✗ 輸出許可が取り消された場合、経過期間の経過のみでは再輸出の権利は回復しません。改めて許可申請が必要です。
B.改めて経済産業大臣に輸出許可を申請し、許可を受ける必要がある。← 正解
✓ 正解です。輸出許可が取り消された場合、同一品目を輸出するには改めて経済産業大臣へ輸出許可を申請し、許可を受けることが必要です。
C.財務大臣に申請すれば、経済産業大臣の許可は不要となる。
✗ 輸出規制の許可権限は経済産業大臣にあり、財務大臣への申請で代替することはできません。
D.税関長の確認を受ければ、経済産業大臣の許可なしに輸出できる。
✗ 税関長の確認は許可の代替にはなりません。経済産業大臣の許可なしに当該品目を輸出することはできません。