関税法(通関手続き・申告)比較問題

保税蔵置場と保税工場の違いに関する記述として、正しいものはどれか。

A.保税蔵置場では外国貨物の加工・製造を行うことができるが、保税工場では外国貨物の蔵置のみが認められる。
✗ 説明が逆です。保税蔵置場は蔵置が主目的であり、保税工場が加工・製造を行う施設です。
B.保税蔵置場は外国貨物を関税未納のまま蔵置することを主な目的とする施設であり、保税工場は外国貨物に加工・製造等を行うための施設である。← 正解
✓ 正解です。保税蔵置場は外国貨物を関税未納のまま蔵置するための施設であり、保税工場は外国貨物の加工・製造・改装等を行うための施設です。
C.保税蔵置場と保税工場はいずれも税関長の許可なく設置することができる。
✗ 保税蔵置場・保税工場ともに設置・運営には税関長の許可が必要であり、許可なく設置することはできません。
D.保税工場では外国貨物の展示のみが認められており、蔵置や加工は行うことができない。
✗ 外国貨物の展示を主目的とするのは保税展示場です。保税工場は加工・製造を行うための施設です。