通関業法応用問題
通関業者が通関業の許可を受けた後、その役員が禁錮以上の刑に処せられた場合、この通関業者の許可はどうなるか。
A.直ちに許可が取り消される
✗ 直ちに取り消されるわけではなく、通関業者は一定期間内に当該役員を解任することで許可を維持できます。
B.6か月以内に当該役員を解任しなければ許可が取り消される← 正解
✓ 正解です。役員が禁錮以上の刑に処せられた場合、通関業者は6か月以内に解任しなければ許可取消しの対象となります。
C.当該役員が刑の執行を終わった時点で許可が取り消される
✗ 刑の執行終了時点ではなく、刑に処せられた事実が判明した時点から対応が求められます。
D.役員の刑事処分は通関業の許可に影響しない
✗ 役員の欠格事由は通関業者の許可要件に直結するため、何ら措置を取らない場合は許可取消しの対象となります。