通関業法応用問題

通関業者Aが、その営業所に専任の通関士を置かなければならない場合において、当該通関士が退職したとき、Aはどのような措置を取る必要があるか。

A.退職日から起算して30日以内に新たな通関士を採用しなければならない
✗ 30日以内という規定は設けられておらず、正確には60日以内の対応が求められます。
B.退職日から起算して60日以内に新たな通関士を配置するか、当該営業所での通関業務を停止しなければならない← 正解
✓ 正解です。通関士が欠けた場合、60日以内に新たな通関士を配置するか、当該営業所の通関業務を休止する措置が必要です。
C.退職の事実を税関長に届け出れば、代替の通関士を置かなくてよい
✗ 届出のみでは不十分であり、実際に通関士を配置するか業務を停止する必要があります。
D.通関士が退職しても当面の間は通関業務を継続することができる
✗ 専任通関士を置かなければならない営業所では、空席のまま業務を継続することは認められません。