外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)応用問題
外為法に基づく輸出許可(個別許可)を取得した後、輸出契約の変更により当初の許可条件(仕向地・需要者・数量等)が変わった場合、輸出者はどのように対応すべきか。
A.許可条件の変更が軽微であれば、許可書に訂正を加えたうえでそのまま使用できる。
✗ 輸出許可書に輸出者が独自に訂正を加えることは認められていません。変更内容に応じた正式な対応が必要です。
B.許可条件が変更になった場合でも、輸出申告時に変更内容を税関に口頭で申告すれば足りる。
✗ 税関への口頭申告により許可条件の変更が認められる制度は存在しません。正規の許可申請が必要です。
C.許可条件が変更になった場合は、変更後の条件で改めて輸出許可を申請する必要がある。← 正解
✓ 正解です。輸出許可取得後に仕向地・需要者・数量等の条件が変わった場合、当初の許可はその条件に限定されるため、変更後の条件で改めて許可を申請する必要があります。
D.輸出許可は一度取得すれば条件変更があっても有効であり、再申請は不要である。
✗ 輸出許可は許可条件に拘束されます。条件変更後もそのまま有効とはならず、再申請が必要です。