外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)応用問題

外為法上、特定の国(制裁対象国)向けに貨物を輸出しようとする場合、当該貨物が規制品目に非該当であることが確認された場合、輸出者はどのように対応する必要があるか。

A.リスト規制の非該当品目であれば、制裁対象国向けであってもキャッチオール規制の適用はなく、許可なしに輸出できる。
✗ キャッチオール規制はリスト規制の非該当品目についても適用される場合があります。制裁対象国への輸出には特に注意が必要です。
B.非該当品目であっても、制裁対象国向けの場合はキャッチオール規制による許可が必要になる場合がある。← 正解
✓ 正解です。非該当品目であっても、用途や需要者の条件等によりキャッチオール規制が適用され、輸出許可が必要となる場合があります。
C.制裁対象国向けの輸出は、品目を問わず一切禁止されており、許可申請そのものが受理されない。
✗ 制裁対象国向けの輸出が全品目一律に禁止されているわけではなく、品目・用途等に応じて許可が与えられる場合があります。
D.非該当品目は外為法の適用対象外であるため、制裁対象国向けでも通関上の問題はない。
✗ 外為法のキャッチオール規制はリスト規制非該当品目にも及ぶため、通関上の問題が生じない、とはいえません。