外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)応用問題
外為法に基づき輸入承認を受けた貨物について、承認の有効期間内に輸入が完了しなかった場合、輸入者はどのように対応すべきか。
A.有効期間経過後も承認書は引き続き有効であるため、そのまま輸入申告できる。
✗ 輸入承認の有効期間が経過した場合、当該承認書は失効します。期間経過後もそのまま使用することはできません。
B.有効期間経過後は承認書が失効するため、改めて輸入承認を申請する必要がある。← 正解
✓ 正解です。輸入承認の有効期間内に輸入が完了しなかった場合、承認書は失効するため、改めて経済産業大臣に輸入承認を申請し直す必要があります。
C.税関長に申請すれば、有効期間を自動的に延長できる。
✗ 輸入承認の有効期間延長の権限は経済産業大臣にあり、税関長への申請で自動延長される制度はありません。
D.財務大臣の承認を受ければ、期間経過後も有効期間内の承認書を使用できる。
✗ 財務大臣は輸入承認の権限を持ちません。輸入承認は経済産業大臣の所管です。