外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)応用問題

外為法上のキャッチオール規制において、輸出者が経済産業大臣から「インフォーム通知」を受けた場合、その後の対応として正しいものはどれか。

A.インフォーム通知を受けても、非リスト品目であれば許可なしに輸出できる。
✗ キャッチオール規制において、インフォーム通知を受けた場合は非リスト品目であっても許可申請が義務付けられます。
B.インフォーム通知を受けた場合は、輸出許可を申請しなければ当該品目を輸出できない。← 正解
✓ 正解です。経済産業大臣からインフォーム通知を受けた場合、輸出者は輸出許可を申請しなければその品目を輸出することができません。
C.インフォーム通知は参考情報であり、輸出者が自らの判断で対応を決定できる。
✗ インフォーム通知は法的効力を持つものであり、輸出者の任意判断に委ねられるものではありません。
D.インフォーム通知を受けた場合、輸出先国の政府の同意があれば許可なしに輸出できる。
✗ 輸出先国政府の同意は外為法上の許可要件に含まれず、許可申請を省略する根拠にはなりません。