関税定率法・関税暫定措置法定義
関税定率法第4条の2以下に定められた「課税価格の決定方法(第二次的決定方法)」の適用順序として、正しいものはどれか。
A.同種の貨物の取引価格→類似の貨物の取引価格→国内販売価格に基づく方法→製造原価に基づく方法→その他の方法← 正解
✓ 正解です。関税定率法第4条の2以下では、同種貨物の取引価格→類似貨物の取引価格→国内販売価格基準→製造原価基準→その他の順に適用します。
B.類似の貨物の取引価格→同種の貨物の取引価格→製造原価に基づく方法→国内販売価格に基づく方法→その他の方法
✗ 誤りです。類似の貨物の取引価格が同種の貨物の取引価格より先に適用されるという順序は誤りです。
C.国内販売価格に基づく方法→製造原価に基づく方法→同種の貨物の取引価格→類似の貨物の取引価格→その他の方法
✗ 誤りです。国内販売価格に基づく方法が最初に適用されるという順序は、法定の適用順序と異なります。
D.製造原価に基づく方法→同種の貨物の取引価格→類似の貨物の取引価格→国内販売価格に基づく方法→その他の方法
✗ 誤りです。製造原価に基づく方法が第一順位となる規定はなく、実際には第四順位に位置します。
この問題のポイント
関税定率法第4条の2以下では、同種貨物の取引価格→類似貨物の取引価格→国内販売価格基準→製造原価基準→その他の順に適用します。
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