保税制度・AEO制度応用

保税蔵置場の許可を受けた法人が倒産(破産手続開始の決定)を受けた場合、当該保税蔵置場の許可はどうなるか。最も適切なものを選べ。

A.許可は直ちに失効し、蔵置中の外国貨物はすべて即時に収用される。
✗ 即時収用という規定は関税法上存在しない。蔵置中の貨物の処理には一定の手続きが必要となる。
B.許可は失効し、蔵置中の外国貨物は税関長の指定する期間内に他の保税地域へ移送しなければならない。← 正解
✓ 正解です。法人の破産は許可の失効事由に該当し、蔵置中の外国貨物は税関長が指定する期間内に他の保税地域へ移送する必要がある。
C.許可はそのまま継続し、破産管財人が引き続き保税蔵置場を運営できる。
✗ 破産手続開始の決定は許可の失効事由となるため、破産管財人が当然に運営を継続できるわけではない。
D.許可は自動的に停止となり、蔵置中の外国貨物の搬出入が一切禁止される。
✗ 「自動停止」という扱いは関税法上の規定にない。失効事由に該当する場合は許可が失効する。

この問題のポイント

法人の破産は許可の失効事由に該当し、蔵置中の外国貨物は税関長が指定する期間内に他の保税地域へ移送する必要がある。