保税制度・AEO制度応用問題
認定通関業者(AEO通関業者)の認定が取り消された場合、当該業者が進行中の輸入申告手続きはどうなるか。
A.取消し時点で進行中の申告手続きはすべて無効となり、改めて申告し直す必要がある
✗ 取消し時点で進行中の申告が無効となる規定はなく、手続きは継続されますが優遇措置は失われます。
B.取消し後も一定期間は認定通関業者としての優遇手続きを継続して利用できる
✗ 認定取消し後は直ちにAEO通関業者としての優遇措置が適用されなくなり、一定期間の継続利用は認められません。
C.取消し後は通常の通関業者として手続きを継続することになり、AEO特有の優遇措置は適用されなくなる← 正解
✓ 正解です。認定取消し後は通常の通関業者として扱われ、特例輸入申告等のAEO特有の優遇措置は適用されなくなりますが、進行中の手続き自体は継続されます。
D.取消しは将来に向かって効力を生じるため、取消し前に許可済みの案件はすべてAEO手続きとして完了できる
✗ 取消し前に許可済みの案件であっても、取消し後はAEO手続きとしての優遇措置の継続適用は認められません。
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