保税制度・AEO制度応用問題
総合保税地域において、外国貨物を使用して製造した製品を国内に引き取る場合、関税はいつの時点の法令を適用して課税されるか。
A.外国貨物が総合保税地域に搬入された時点の法令が適用される
✗ 搬入時点ではなく、実際に輸入申告を行う時点の法令が基準となります。
B.製造作業を開始した時点の法令が適用される
✗ 製造作業の開始時点は課税時点ではなく、輸入申告時の法令が適用されます。
C.製造が完了した時点の法令が適用される
✗ 製造完了時点も課税の基準時点ではありません。輸入申告時が基準となります。
D.国内への引取り(輸入申告)の時点の法令が適用される← 正解
✓ 正解です。関税法4条により、輸入申告の時点における法令が適用されるため、国内引取り時(輸入申告時)の法令に基づいて関税が課税されます。
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