保税制度・AEO制度応用問題

特定輸出者の承認を受けた者(AEO輸出者)が輸出申告を行った後、当該貨物について法令違反が判明した場合、通常の輸出者と比べてどのような扱いの違いがあるか。

A.AEO輸出者は特別な扱いはなく、通常の輸出者と同様に処理される
✗ AEO輸出者は承認に基づく優遇を受けているため、法令違反が判明した場合には承認の停止・取消しという特有の措置が適用されます。
B.AEO輸出者は承認が即時取り消されるが、当該輸出の手続きは継続できる
✗ 承認取消しの場合、以後の簡易手続きの適用も受けられなくなるため、手続き継続の優遇は失われます。
C.AEO輸出者の承認は停止または取り消しとなる場合があり、以後の簡易手続きの適用が受けられなくなる← 正解
✓ 正解です。関税法89条等により、AEO輸出者に法令違反が判明した場合、承認の停止または取消しとなる場合があり、簡易手続き等の優遇が失われます。
D.AEO輸出者は違反があっても承認に影響はなく、罰則のみが適用される
✗ AEO制度は信頼性を前提とした制度であり、違反が判明した場合には承認への影響が生じます。