保税制度・AEO制度応用問題

保税工場の許可を受けた者が、その保税工場において外国貨物と内国貨物を混じて使用し製造した製品を輸入しようとする場合、関税の課税対象はどうなるか。

A.製品全体に関税が課税される← 正解
✓ 正解です。保税工場で外国貨物と内国貨物を混じて製造した製品を輸入する場合、製品全体が課税対象となり、製品の関税率に基づいて関税が課税されます。
B.製品に使用された外国貨物部分のみに相当する関税が課税される
✗ 外国貨物部分のみを按分して課税するのではなく、製品全体が課税対象となります。
C.内国貨物部分のみに相当する関税が課税される
✗ 内国貨物部分のみが課税対象となるわけではありません。製品全体に課税されます。
D.外国貨物と内国貨物の混用は認められないため、輸入はできない
✗ 保税工場では外国貨物と内国貨物の混合使用は認められており、製品輸入も可能です。