保税制度・AEO制度応用問題

保税蔵置場に外国貨物を蔵置中に、その貨物が災害により滅失した場合、保税蔵置場の許可を受けた者(許可者)はどのような義務を負うか。最も適切なものを選べ。

A.滅失した外国貨物に係る関税を直ちに納付する義務を負う
✗ 滅失の場合、自動的に関税納付義務が生じるわけではなく、やむを得ない事由があれば免除の手続きが認められています。
B.税関長に対して滅失の事実を届け出る義務を負うが、関税の納付義務は免除される
✗ 届出義務は存在しますが、関税の納付義務が単純に免除されるわけではなく、税関長の承認が必要です。
C.滅失した外国貨物に係る関税について、原則として納税義務を負うが、やむを得ない事由による場合は税関長の承認を受けて免除される← 正解
✓ 正解です。関税法45条により、保税蔵置場で外国貨物が滅失した場合、許可者は関税納税義務を負いますが、災害等のやむを得ない事由による場合は税関長の承認で免除されます。
D.滅失した外国貨物に係る関税について一切の義務を負わない
✗ 許可者は管理責任を負うため、滅失が生じた場合には原則として関税の納税義務が発生します。