関税評価・税率の適用定義問題
関税定率法における「加算要素」として課税価格に算入すべきものとして定められているものはどれか。正しいものを選びなさい。
A.輸入者が本邦で支出した倉庫保管料および荷役費用
✗ 本邦到着後の倉庫保管料・荷役費は課税価格の加算要素には含まれません。
B.輸入後に発生した製品の修理費用
✗ 輸入後の修理費用は課税価格の計算に算入すべき加算要素には該当しません。
C.輸入貨物に係る特許権・商標権等の権利使用料で、輸入取引の条件として支払われるもの← 正解
✓ 正解です。輸入取引の条件として支払われる権利使用料(ロイヤルティ)は加算要素です。
D.輸入者が本邦の消費者に販売する際に要する国内輸送費
✗ 国内輸送費は課税価格に算入する加算要素には含まれず、輸入港までの費用が対象です。