関税定率法・関税暫定措置法誤り発見
関税定率法に規定する「特殊関係者間取引」における課税価格の決定に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.買手と売手の間に特殊関係が存在する場合であっても、その取引価格が特殊関係の影響を受けていないことが立証されれば、当該取引価格を課税価格として認める場合がある。
✓ この記述は正しい。特殊関係があっても影響がないことが立証されれば取引価格を課税価格と認め得る(関税定率法第4条第3項)。
B.特殊関係者間取引において取引価格が課税価格として認められるか否かを検討する際、税関は輸入者に対して取引の状況に関する資料の提出を求めることができる。
✓ この記述は正しい。税関は課税価格の審査にあたり輸入者に資料提出を求めることができる。
C.買手と売手の間に特殊関係がある場合、税関は常に取引価格を否認し、関税定率法第4条の2以下の代替的課税価格決定方法によって課税価格を決定しなければならない。← 正解
✓ 正解です。この記述が誤りで、正しくは特殊関係があっても直ちに取引価格が否認されるわけではなく、影響の有無を審査したうえで判断される。
D.特殊関係者間取引であっても、その取引価格が同種・類似貨物の取引価格と実質的に同水準であることが確認された場合には、課税価格として認められる余地がある。
✓ この記述は正しい。同種・類似貨物の取引価格と実質的に同水準であれば、特殊関係間取引でも課税価格として認められる場合がある。
この問題のポイント
この記述が誤りで、正しくは特殊関係があっても直ちに取引価格が否認されるわけではなく、影響の有無を審査したうえで判断される。
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