外国為替及び外国貿易法(輸出入規制)定義問題
外為法における「仲介貿易取引」の定義として最も適切なものはどれか。
A.外国にある貨物を外国へ向けて売買する取引であって、当該貨物が日本に輸入されることなく外国から外国へ直接引き渡される取引のこと。← 正解
✓ 正解です。仲介貿易取引とは、外国にある貨物を外国の者へ売却する取引で、貨物が本邦を経由せず外国から外国へ直接引き渡されるものをいい(外為法第25条の2等)、外為法上の規制対象となります。
B.居住者が非居住者から貨物を購入し、当該貨物を加工・改造した上で別の非居住者へ売却する取引のこと。
✗ これは仲介貿易取引ではなく、加工貿易または三国間貿易の一形態に近い説明であり、仲介貿易取引の定義には該当しません。
C.居住者が仲介手数料を収受することを目的として、非居住者間の売買を媒介・代理・斡旋する取引のこと。
✗ 仲介手数料の収受を目的とした媒介・代理・斡旋は「仲介貿易取引」ではなく「役務取引」または「仲介サービス」に相当し、定義が異なります。
D.外国にある外国企業が日本の居住者を通じて第三国へ貨物を輸出する取引であって、決済が日本国内の金融機関を経由するものをいう。
✗ 決済経路を要件とする説明は外為法上の仲介貿易取引の定義に含まれておらず、貨物の流れ(外国→外国)が本質的な要件です。