関税定率法・関税暫定措置法応用
輸入者が輸入申告を行った後、税関の審査中に当該貨物の原産国が誤って申告されていたことが判明した。この場合、特恵税率(EPA税率)の適用を受けるためには原産地証明書が必要であるが、輸入者が原産地証明書を提出できなかった。この状況において、税関が取るべき措置として最も適切なものはどれか。
A.輸入者が原産地証明書を後日提出することを条件に、特恵税率をとりあえず適用して通関を許可する。
✗ 原産地証明書は特恵税率適用の必須要件であり、後日提出を条件に特恵税率を先行適用することは認められません。
B.原産地証明書が提出されない限り特恵税率は適用されず、一般税率(MFN税率)または基本税率等を適用して関税を課す。← 正解
✓ 正解です。特恵税率(EPA税率)の適用には原産地証明書の提出が必要であり、提出できない場合はMFN税率や基本税率等の一般税率が適用されます。
C.原産地証明書の提出がない場合でも、申告された原産国が正しければ特恵税率を適用しなければならない。
✗ 特恵税率の適用には原産地証明書の提出が必須であり、申告のみでは適用されません。
D.原産地証明書が提出できない場合、当該貨物の輸入申告は無効となり、貨物は強制的に積み戻しとなる。
✗ 原産地証明書が提出できない場合に申告が無効となり強制積み戻しとなる規定はなく、一般税率での通関が行われます。
この問題のポイント
特恵税率(EPA税率)の適用には原産地証明書の提出が必要であり、提出できない場合はMFN税率や基本税率等の一般税率が適用されます。
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