関税定率法・関税暫定措置法応用

関税定率法第11条に規定する「違約品等の再輸出又は廃棄による免税・戻し税」について、輸入者が輸入した貨物が契約内容と相違(違約品)であることが判明し、当該貨物を輸出国に積み戻しすることになった場合、関税の払い戻しを受けるための要件として正しいものはどれか。

A.貨物を輸入した日から3年以内に再輸出または廃棄することが必要であり、期限経過後は戻し税を受けられない。
✗ 関税定率法第11条の戻し税の期限は輸入許可の日から6か月以内であり、3年以内という規定はありません。
B.違約の事実を証明する書類を税関に提出し、輸入許可の日から6か月以内に再輸出または税関の確認を受けた廃棄を行う必要がある。← 正解
✓ 正解です。関税定率法第11条では、違約品等について輸入許可の日から6か月以内に再輸出または税関確認の上廃棄することを条件に、納付した関税の払い戻しが認められています。
C.違約品の再輸出による戻し税は、関税額の全額ではなく半額のみが払い戻される。
✗ 戻し税は関税額の全額が対象となり、半額のみという規定はありません。
D.廃棄による戻し税は認められておらず、再輸出した場合のみ関税の払い戻しを受けることができる。
✗ 関税定率法第11条では廃棄による場合も戻し税の対象となっており、廃棄が認められないという記述は誤りです。

この問題のポイント

関税定率法第11条では、違約品等について輸入許可の日から6か月以内に再輸出または税関確認の上廃棄することを条件に、納付した関税の払い戻しが認められています。