保税制度・AEO制度応用

特定保税承認者(AEO保税者)が、承認の基準となる社内管理体制を変更し、その結果として承認要件を下回る状態となった場合、関税法上どのような事態が生じうるか。最も適切なものを選べ。

A.承認要件を下回った時点で承認は自動的に失効し、既に搬入済みの外国貨物はすべて即時輸入扱いとなる。
✗ 承認要件を下回っても自動失効とはならず、既存の外国貨物が即時輸入扱いになる規定もない。
B.税関長は必要に応じて承認を取り消すことができ、取消後は特定保税承認者としての特例措置が受けられなくなる。← 正解
✓ 正解です。税関長は承認基準を満たさなくなった特定保税承認者の承認を取り消すことができ、取消後は特例措置(自社施設での保税蔵置等)が受けられなくなる。
C.承認要件を下回っても、次回の定期審査まで承認の効力は維持されるため、特例措置を継続して受けられる。
✗ 承認要件を満たさなくなった場合、次回の定期審査を待たずに取消処分の対象となりうる。
D.管理体制の変更を税関長に届け出れば、承認要件を下回っていても承認の効力は失われない。
✗ 届出のみで承認効力が維持されるわけではなく、実質的に要件を満たしていることが必要となる。

この問題のポイント

税関長は承認基準を満たさなくなった特定保税承認者の承認を取り消すことができ、取消後は特例措置(自社施設での保税蔵置等)が受けられなくなる。